顔認証出退勤管理及び検温記録レコードアプライアンスQuick Hygiene Terminal(クイックハイジーンターミナル)の助成金/補助金に関する情報をまとめました。
サーモグラフィー検温器としての申請や、入室時間/顔写真/検温結果記録による労務管理としての申請等、各助成金/補助金の内容により申請内容は異なります。
こちらの情報はあくまでも採択の可能性がある助成金/補助金を記載しております。
※審査は各機関で行われるため、採択の保証は出来かねますので予めご了承ください。
※社労士等の専門家や各機関担当者のアドバイスを基に申請を行って下さい。
タブレット型非接触検温器Quick Hygiene Terminal国内販売代理店:ENT株式会社
1. 小規模事業者持続化補助金(一般型) 2. 小規模事業者持続化補助金(コロナ型) 3. 事業再開枠 4. 新型コロナウィルス感染症予防対策ガイドラインに基づく対策実行支援事業 5. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース) 6. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) 7. 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援 8. 宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業 |
❖助成金/補助金名
小規模事業者持続化補助金(一般型)
https://r1.jizokukahojokin.info/
❖問い合わせ先
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話:03-6447-2389
❖補助率/助成率
・補助対象経費の2/3以内
・補助上限額50万円
❖対象企業
◆常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
製造業その他:20人以下
❖実施内容
地道な販路開拓等(生産性向上)の取組を行うこと
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・ウェブサイト等、新たな販促用PR
❖Quick Hygiene Terminal申請例
非接触の検温装置をエントランスに設置することによるコロナ予防の水際対策を告知し、安心してお客様に来店いただけるよう販売促進を行う。
❖締切
第3回受付締切
2020年10月2日(金)
【最終日当日消印有効】
第4回受付締切
2021年2月5日(金)
【最終日当日消印有効】
❖助成金/補助金名
小規模事業者持続化補助金(コロナ型)
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
❖問い合わせ先
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話:03-6447-5485
❖補助率/助成率
[コロナ特別対応型A類型]
補助対象経費の2/3以内
[コロナ特別対応型B・C類型]
補助対象経費の3/4以内
・補助上限額 100万円
❖対象企業
◆常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
製造業その他:20人以下
❖実施内容
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
※PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外
❖Quick Hygiene Terminal申請例
例:B
非対面で検温を行う装置を設置することにより、無人での入場管理を行う。
❖締切
第3回受付締切
2020年8月7日(金)
【郵送:必着】
第4回受付締切
2020年10月2日(金)
【郵送:必着】
第5回受付締切分が新設されました。
2020年12月10日(木)締切
❖助成金/補助金名
事業再開枠
小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金の採択者限定
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/6115/9013/7135/r2c_jigyosai...
http://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/common/bessi3jigyos...
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002-1.pdf
❖問い合わせ先
<小規模事業者持続化補助金一般型採択者>
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話:03-6447-2389
<小規模事業者持続化補助金コロナ型採択者>
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話:03-6447-5485
<ものづくり補助金の採択者>
独立行政法人中小企業基盤整備機構企画部生産性革命推進事業室
電話:03-6459-0866
❖補助率/助成率
・10/10 定額補助50万円
※事業再開枠の補助額は、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金の総補助額の2分の1以下であること
※緊急事態宣言が解除された5月14日以降に発生した経費が対象
【事業再開枠利用イメージ】
例:小規模持続化補助金【コロナ特別対応型】
❖対象企業
小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金
採択者限定
❖実施内容
小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金
採択者限定
❖Quick Hygiene Terminal申請例
申請書において、下記の項目を選択する
⑥その他衛生管理費用
クリーニング外注費、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入費、従業員指導等のための専門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入費
❖締切
小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金の採択者に担当機関より追加連絡
❖助成金/補助金名
新型コロナウィルス感染症予防対策ガイドラインに基づく対策実行支援事業
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/guideline.html
❖問い合わせ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社
感染予防対策ガイドライン実行支援事務局
TEL:03-4326-8174
❖補助率/助成率
助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)
❖対象企業
都内中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等
❖実施内容
(6)助成対象経費【助成事業(取組)に係る支出のうち、助成金の対象となる経費】
ガイドライン等※に基づく感染予防対策に係る経費の一部
①内装・設備工事費
(例)パーテーション設置工事、換気設備設置工事、等
②備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上)
(例)サーモカメラ・サーモグラフィーの購入、等
❖Quick Hygiene Terminal申請例
申請書において、規定の書類を提出する
❖締切
令和2年6月18日から10月30日まで(郵送)必着
❖助成金/補助金名
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukiju...
❖問い合わせ先
厚生労働省 都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
❖補助率/助成率
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
❖対象企業
労働者災害補償保険の適応事業者であり、下記に該当する中小企業事業者
・新型コロナウィルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
A.資本金または出資額
小売業(飲食店を含む):5,000万円以下
サービス業:5,000万円以下
卸売業:1億円以下
その他の業種:3億円以下
B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む):50人以下
サービス業:100人以下
卸売業:100人以下
その他の業種:300人以下
❖実施内容
いずれか1つ以上実施してください。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
❖Quick Hygiene Terminal申請例
例:7 労務管理用機器の導入・更新
顔認証を導入した労務管理システムを導入する。同時に検温記録の保存/管理を行い、従業員の健康管理と共に、従業員が安心して働ける環境づくりに努める。
❖締切
2020年7月29日(水)まで(必着)
❖助成金/補助金名
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
❖問い合わせ先
厚生労働省 都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
❖補助率/助成率
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
❖対象企業
労働者災害補償保険の適応事業者であり、下記に該当する中小企業事業者
・新型コロナウィルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
A.資本金または出資額
小売業(飲食店を含む):5,000万円以下
サービス業:5,000万円以下
卸売業:1億円以下
その他の業種:3億円以下
B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む):50人以下
サービス業:100人以下
卸売業:100人以下
その他の業種:300人以下
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5。
(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
下記に該当する中小企業事業者
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
A.資本金または出資額
小売業(飲食店を含む):5,000万円以下
サービス業:5,000万円以下
卸売業:1億円以下
その他の業種:3億円以下
B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む):50人以下
サービス業:100人以下
卸売業:100人以下
その他の業種:300人以下
❖実施内容
◆いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
◆以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
❖Quick Hygiene Terminal申請例
例:7労務管理用機器の導入・更新
顔認証を導入した労務管理システムを導入する。同時に検温記録の保存/管理を行い、従業員の健康管理と共に、従業員が安心して働ける環境づくりに努める。
❖締切
2020年11月30日まで
❖助成金/補助金名
医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kans...
❖問い合わせ先
厚生労働省医政局
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問い合わせ窓口
0120-786-577(受付時間は平日9:30~18:00)
❖補助率/助成率
・補助上限額は施設類型により異なり、70万円~200万円+5万円×病床数
・補助率10/10
(補助額)
・ 以下の額を上限として実費を補助
病院 200万円 + 5万円×病床数
有床診療所(医科・歯科) 200万円
無床診療所(医科・歯科) 100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円
※ 救急・周産期・小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。
❖対象企業
病院(医科、歯科)・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
※ ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です。
※ 「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることはできません。
❖実施内容
感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用
感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く補助の対象。
新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行う。
❖Quick Hygiene Terminal申請例
非対面での検温を施設エントランスに設置することにより、スタッフ/患者の検温を無人で行い、院内等での感染拡大を防ぐ等の内容で申請
❖締切
令和3年3月31日までの経費が対象、それまでの期間の毎月15日から月末までの間に申請
❖助成金/補助金名
宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/non-contact/in...
❖問い合わせ先
【事業全般について】
産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4674
【申請書類や手続きについて】
(公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課
電話:03-5579-8463
❖補助率/助成率
補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり200万円)
❖対象企業
都内の宿泊施設を運営する宿泊事業者
❖実施内容
(2)施設整備等に対する補助
▷主な補助対象経費
都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う
非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用
(例:自動チェックイン機の導入、フロントの仕切り板の設置費用等)
❖Quick Hygiene Terminal申請例
感染症の拡大防止のために行う非接触型無人検温器の導入
❖締切
令和2年6月18日(木)から同年11月30日(月)まで ※消印有効
※ただし、募集期間中であっても、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
下記のお問い合わせボタンをクリックし、必要事項をご記入の上お問い合わせ下さい。
フォームに不備が発生する場合はinfo@go-ent.netへメールをご送付いただくか、
03-6265-3723へお電話にて直接ご連絡下さい。
皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
ENT株式会社(エント)
〒144-0047 東京都大田区萩中2-16-19
[営業出張所]〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20 PiO biz BEACH 2F
TEL 03-6265-3723
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